建設用足場の安全技術基準

I. 一般規定足場
足場の構造と組み立て技術は建設要件を満たし、フレームが強固で安定していることを保証する必要があります。
足場部材の接続節点は、強度および回転剛性の要件を満たさなければなりません。フレームは、ノードが緩むことなく、耐用年数を通じて安全性と信頼性を維持する必要があります。
足場に使用される部材、ノードコネクタ、継手などのコンポーネントは互換性があり、さまざまな組立方法や施工要件を満たす必要があります。
足場の種類、荷重、構造、施工条件に応じて、縦筋交叉及び横筋交いを設置すること。斜めブレースは、隣接する垂直ポールにしっかりと接続されなければなりません。斜めの支柱と枕木は、斜めのブレースの代わりに使用できます。門型鋼管足場に設置される枕木は、縦斜筋交いの代わりとなる場合がある。

II.作業足場
作業足場の幅は0.8メートル以上、1.2メートルを超えてはなりません。作業層の高さは 1.7 メートル以上、2 メートルを超えてはなりません。
作業足場には、次の規定に従って、設計計算と建設要件に従ってタイインを装備しなければなりません。
1.タイは、圧力と張力の両方に耐えるように構築され、建物の構造とフレームにしっかりと接続されるものとします。
2.タイインの水平間隔は3ベイを超えてはならず、垂直間隔は3段を超えてはなりません。タインズの上のフレームのカンチレバー高さは2段を超えてはならない。
3.開放作業足場の隅部及び両端部には追加のつなぎ木を設置するものとする。タイブの垂直間隔は、建物の階高を超えてはならず、4.0mを超えてはなりません。

作業足場の縦方向の外側ファサードには、次の規定に従って、垂直斜めブレースを装備しなければなりません。
1. 各斜めブレースの幅は 4 から 6 ベイにまたがるものとし、6 メートル以上 9 メートルを超えてはなりません。水平面に対する斜めブレースの傾斜角度は 45°~60°でなければなりません。
2 建方高さが 24 メートル以下の場合には、両端及び隅部に、下から上まで連続して 15 メートルを超えない間隔で斜めブレースを設けるものとする。建立高さが 24m 以上の場合は、外壁全体に下から上まで連続して斜めブレースを設置すること。
3. 片持ち足場及びそれに付属する昇降足場には、外構ファサード全体に下から上まで連続して斜めブレースを設置すること。

垂直斜めブレースの代わりに垂直斜めタイまたはクロスタイを使用する場合:
作業足場の垂直斜めブレースを垂直斜めブレースおよび垂直枕木に置き換えて使用する場合、次の規定が適用されます。
1.作業足場の端部及び隅部に1セットずつ設置してください。
2. 建立高さ 24m 未満の場合は、5 ~ 7 ベイごとにセットを設置します。建設高さ24m以上の場合は1~3区画ごとに設置してください。隣接する垂直斜めブレースは、逆V字状に対称的に配置されるものとする。
3 縦斜ブレース及び縦桟は、作業足場の外側の隣接する縦柱間に下から上に連続して取り付けるものとする。

作業足場の最下層部材には、縦および横のビート板が備えられるものとする。
片持ち足場の垂直柱の基部は、片持ち支持構造に確実に接続されなければなりません。垂直柱の根元には縦方向のキックボードを設置し、間隔をあけて水平斜め支柱または水平斜め支柱を設置する。

取り付けられた昇降足場は、次の規定に準拠する必要があります。
1. 縦型メインフレーム及び水平支持トラスはトラス構造又はラーメン構造を採用し、各部材は溶接又はボルト締結により接続されなければならない。
2.転倒防止、落下防止、過負荷、不足負荷、および同期昇降制御装置が設置されており、いずれも高感度で信頼性が高いものでなければなりません。
3.縦型メインフレームで覆われた各階には、壁付支柱を1つ備えるものとする。壁に取り付けられた各サポートは、その位置の全荷重に耐えることができるものとする。使用中、縦型メインフレームは壁付けされた支柱に確実に固定されるものとする。
4. 電動昇降装置を使用する場合、連続昇降距離は 1 階の高さを超え、確実な制動機能と位置決め機能を備えていなければなりません。
5.落下防止装置と昇降装置の取付箇所は別個に設置するものとし、同一の壁面支持体に固定してはならない。

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投稿時間: 2025-10-13 11:10:35
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